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インボイス及びWeb契約約款 Q&A

Web契約約款に関するQ&A

  • Q1

    Web契約約款とは、どのようなものですか。

    A1

    Web契約約款は、定型的な契約条項を記載した契約約款を、書面の交付に代えて、会社のホームページに掲載して提供するものです。Web契約約款を使用することによって、契約約款の書面による作成と注文書・請書に添付するための袋綴じや割印が不要となり、事務処理を迅速化・効率化することができます。また、契約約款の添付漏れによるコンプライアンス違反を防ぐことができます。

  • Q2

    インボイスとWeb契約約款の関係について教えてください。

    A2

    Web契約約款が契約に関するものであるのに対し、インボイスは税務に関するもので、関係性はありません。それぞれ別個のものと考えてください。

  • Q3

    私の会社は、Web契約約款の対象ですか、対象外ですか。

    A3
    Web契約約款は、工事や維持管理業務、及び、埋設物探査や工事後の清掃等工事や維持管理業務に付随する業務委託契約を対象とします。弊社との取引内容が、これらの業務であれば対象です。そうでない場合、例えば、弊社との取引内容が物品売買や機材リース等であれば対象外です。
    [ 対象となる主な業務 ]
    • ■ 工事
    • ■ 維持管理
    • ■ 工事・維持管理に付随する委託
    • ・ 埋設物探査、レントゲン(X線探査等)
    • ・ アスベスト・PCB等の調査・分析
    • ・ 設計事務所等に依頼する設計図・施工図・製作図等
    • ・ 測量・調査(土壌試験、分析、境界杭打ち、家屋調査等)
    • ・ ボーリング調査を伴う土壌分析
    • ・ 床養生・墨出し
    • ・ 工事現場の警備・警戒(ガードマン等)
    • ・ 現場内の清掃等(制気口清掃、排水桝等の高圧洗浄等)
    • ・ フロンガス再資源化、検査処理、回収
    • ・ 除草、伐採、枝打ち、剪定
    • ・ 資機材の運搬(運送)業者(据付等を含まないもの)
  • Q4

    Web契約約款は、法的に有効なのですか。

    A4

    事業者間取引の契約当事者がWebサイトに表示されている契約約款を認識して取引に入ったのであれば、原則有効です。建設業法や下請法でも、取引先の承諾を得て、書面に代え電磁的方法で契約条件を提供できるとされていますので、御社の承諾があれば有効、承諾が無ければ無効となります。

  • Q5

    Web契約約款は、建設業法に違反していませんか。

    A5

    建設業法では、「請負契約の当事者は、書面の交付に代えて、契約の相手方の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができる」とされています(第19条第3項)。また、電磁的方法の技術的基準として、契約の相手方が、①電磁的情報を出力することにより書面を作成できること、②改変が行われていないかどうかを確認できる措置を講じていること等が必要とされています。(施行規則第13条の4第2項)国土交通省建設産業課に確認したところ、建設業法は書面による契約と電子契約を認めており、それらを組み合わせて併用したものも当然認められるとのことです。Web契約約款は、取引先の承諾を得て、書面の交付に代えてホームページで契約約款の提供を行うもので、ホームページにダウンロード機能を持たせて、ダウンロードした情報を書面に出力できるようにすると共に、電子署名とタイムスタンプを付与し、改変が行われていないかどうか確認できる措置を講じて、技術的基準を満足しており、建設業法に違反しません。

  • Q6

    Web契約約款は、下請法に違反していませんか。

    A6

    下請法では、「親事業者は、書面の交付に代えて、下請事業者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができる」とされています(第3条第2項)。また、公正取引委員会は、「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」を定め、「書面の交付に代えてウェブのホームページを閲覧させる場合は、下請事業者がブラウザ等で閲覧しただけでは、下請事業者のファイルに記録されたことにはならず、下請事業者が閲覧した事項について、別途、電子メールで送信するか、ホームページにダウンロード機能を持たせるなどして下請事業者のファイルに記録できるような方策が必要となる。」としています。このように、下請法では、取引先の承諾を得て、書面の交付に代えて、ホームページを使った発注情報の提供が認められており、また、Web契約約款は、ホームページにダウンロード機能を持たせていますので、下請法に違反しません。

  • Q7

    Web契約約款が改ざんされることはありませんか。

    A7

    弊社のホームページは、不正アクセスによって改ざんされることのないよう強固なセキュリティ対策を講じています。また、Web契約約款には、電子署名とタイムスタンプを付与して、改変が行われていないかどうか確認できる措置を講じますので、安心してご利用ください。

  • Q8

    Web契約約款に移行するメリットを詳しく教えてください。

    A8

    Web契約約款を使用することによって、契約約款の書面による作成と注文書・請書に添付するための袋綴や割印が不要となり、事務処理を迅速化・効率化することができます。また、契約約款の添付漏れによるコンプライアンス違反を防ぐことができます。なお、電子契約においても、添付されている契約約款の種類が相違していないかどうか、契約の都度、確認する必要がなくなります。

  • Q9

    Web契約約款に移行したら、収入印紙は要らなくなりますか。

    A9

    Web契約約款を使用する契約形態には、①注文書と請書を書面で取り交わし、詳細な契約条件はWeb契約約款による方法と、②電子契約を取り交わす中で、詳細な契約条件はWeb契約約款による方法の2種類があります。電子契約の場合は、収入印紙が不要ですが、Web契約約款を使用して注文書と請書を書面で取り交わす場合は、課税文書が作成されることになり、契約金額に応じた収入印紙が必要になります。

  • Q10

    必ずWeb契約約款に移行しなければなりませんか。

    A10

    Web契約約款の利用を必須とするものではありません。契約処理の迅速化・効率化を図るため、できるだけご協力いただきたいのですが、従前通りの契約方法でも結構です。

  • Q11

    年に1回の取引なので、書面契約のままで良いですか。

    A11

    書面契約のままでも結構ですが、契約処理を迅速化・効率化できるWeb契約約款の利用にご協力いただけますようお願いします。

  • Q12

    Web契約約款に移行しない場合、契約が打ち切られたりしませんか。

    A12

    Web契約約款を利用しないことを理由として、契約を見送ったり、打ち切ったりして、不当な取扱いをすることは、ありません。

  • Q13

    Web契約約款に移行した後、書面契約に戻ることはできますか。

    A13

    書面契約に戻ることは、可能です。建設業法や下請法においては、Web契約約款の承諾後であっても、電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、申出以降の取引については書面を交付しなければならないとされています。なお、承諾を撤回した場合に、再び電磁的方法によることの承諾を行うことで、再び電磁的方法を利用することができるようになります。

  • Q14

    Web契約約款の利用に当たって、費用の負担はありますか。

    A14

    Web契約約款は、契約約款をホームページに掲載して提供するものであり、インターネット環境を整えていただく必要はありますが、Web契約約款自体には利用料金はかかりません。

  • Q15

    電子契約はできませんか。

    A15

    当社独自の電子契約システムを使ったサービスを提供しています。電子契約システムの利用に当たっては、利用規約の同意や利用者登録のための届出などが必要となります。

  • Q16

    Web契約約款が変更されるときは、何か通知があるのですか。

    A16

    Web契約約款を変更するときは、変更の効力発生時期を定めて、変更内容をWebブサイトに掲載するとともに、メール等で通知するなど適切な方法で周知することとしています。

  • Q17

    Web契約約款の一方的な変更が行われることはないですか。

    A17

    Web契約約款の内容変更は、関係法令の改正等、合理的な理由により必要性が生じた場合に実施することとしています。また、Web契約約款を変更するときは、変更の効力発生時期を定めて、変更内容をWebサイトに掲載するとともに、メール等で通知するなど適切な方法で周知します。受注者が、変更後の契約約款が公開された後30日以内に書面または電子メールにより異議を申し出た場合は、変更内容を適用しないことができることも契約約款に定め、一方的な変更にならないようにしています。

  • Q18

    承諾合意書は何故提出しなければならないのですか。

    A18

    建設業法及び下請法で、契約締結に当たって書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合は、契約の相手方の承諾を得なければならないこととされており、承諾合意書の提出をお願いしています。

  • Q19

    承諾合意欄は、社長名にしなければなりませんか。代表者以外の名義でも良いですか。

    A19

    社長名でなくても結構ですが、契約について責任と権限を有する方のお名前にしてください。

  • Q20

    承諾書の押印を省略しても良いですか。

    A20

    本人性確認のため、押印していただけますようお願いします。特別な事情があって押印を省略する場合は、欄外余白に契約責任者の連絡電話番号を記入してください。確認のため、記載された方に連絡させていただくことがあります。

インボイス制度に関するQ&A

  • Q1

    インボイス制度について、もう少し詳しく教えてもらえませんか。

    A1

    具体的にご確認したい内容について、「お問合せ」コーナーへ投稿していただければ、可能な限りお答えします。
    消費税法の改正に伴い国が定めた制度になりますので、弊社も国税庁の公表内容等により確認・理解する立場にあることをご理解願います。
    なお、お急ぎの場合などは、国税庁のインボイス制度公表サイト(下のURL)をご参照いただく方法、インボイスコールセンター(0120-205-553 平日9:00~17:00)や所轄の税務署へお問合せいただく方法もございます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

  • Q2

    適格請求書発行事業者として登録しない場合、どのような影響があるのですか。

    A2

    インボイス制度の内容を踏まえた一般論で申し上げると、適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)からの仕入れ(役務提供等)は発注側(買手)で仕入税額控除ができなくなるため、発注側(買手)から取引を見直され、受注機会を喪失したり、それによって売上が減少したりする可能性があります。(「日本商工会議所」説明資料より一部引用)
    なお、弊社としては、今年度については従来どおり、消費税額を含めた金額で契約する予定でおります。

  • Q3

    次年度以降の契約についてはどのようになるのですか。(消費税額相当の金額を減らされたりするのですか。)

    A3

    次年度以降の契約については、社内で検討中です。

  • Q4

    具体的に、日本メックスにはどのような影響が生じるのですか。

    A4

    同封した参考資料に記載のとおり、適格請求書発行事業者として登録していない事業者(免税事業者等)との取引においては、適格請求書を受領できないため「仕入税額控除」ができなくなり、免税事業者等が負担すべき消費税を弊社が負担することになります。

  • Q5

    免税事業者との取引における仕入税額控除については、経過措置があると聞いていますが、それでも日本メックスに影響があるのですか。

    A5

    経過措置として、当初3年間は8割、次の3年間は5割の仕入税額控除が認められるというものであり、影響が無くなる措置ではありません。
    また、6年経過後は全く控除できなくなります。

  • Q6

    適格請求書発行事業者に登録するとどのような影響があるのですか。

    A6

    課税事業者として、消費税を申告し収める必要が生じます。

  • Q7

    免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)に変更した場合、軽減措置などはないのですか。

    A7

    小規模事業者(免税事業者から適格請求書発行事業者に変更した事業者等)は制度開始から3年間は税負担・事務負担の軽減措置(特例)を適用可能です。

  • Q8

    小規模事業者に対する軽減措置の具体的内容を教えてください。

    A8
    納付消費税額等を売上に係る消費税額等の2割(8割を控除可能)とする特例です。 本来の精緻な計算が不要であるうえに、控除割合を大きくし納付消費税額を抑制できます。
    <特徴>
    • ■ 売上を把握するだけで申告でき、仕入・経費の集計や仕入・経費に係る適格請求書の保存・管理は不要
    • ■ 申告時に適用の選択を行えばよく、事前の届出は不要
  • Q9

    小規模事業者に対する軽減措置期間(3年間)終了後は、本来の税負担や事務負担が発生するのですか。

    A9
    簡易課税制度を適用することで、税負担、事務負担が軽減されます。
     ※基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象
    納付消費税額等を売上に係る消費税額等の3割(7割を控除可能)とする制度です。(建設業の事業者の場合)
    <特徴>
    • ■ 制度開始3年間の軽減措置と違い、時限措置ではなく、恒久措置
    • ■ 制度開始3年間の軽減措置と同様、売上を把握するだけで申告でき、仕入・経費の集計や仕入・経費に係る適格請求書の保存・管理は不要
    • ■ 制度開始3年間の軽減措置と違い、申請が必要
  • Q10

    適格請求書発行事業者に登録しない事業者(免税事業者のままでいる事業者等)は、今までどおりの請求書を発行してもよいのですか。

    A10

    はい、今までどおりの請求書を発行してくだされば結構です。

  • Q11

    適格請求書発行事業者に登録しない事業者(免税事業者のままでいる事業者等)が発行する請求書には「消費税額」を記載してもよいのですか。

    A11

    記載して結構です。
    消費税法上、免税事業者が消費税額を請求書に記載することについて禁止されているわけではありません。

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